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豊川市小坂井町最終作業終了しました。

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豊川市小坂井町一軒家、遺品整理の最終作業終了しました。

豊川市小坂井町一軒家、遺品整理の最終作業終了しました。

2023/07/19

こんにちは!豊橋市を中心に新城市や豊川市周辺地域で生前・遺品整理のご依頼を賜っております、生前整理・遺品整理専門業者の1or8(ワンオアエイト)です。

 

本日は、豊川市小坂井町にある一軒家の遺品整理の最終作業のため向かいました。

17日・18日と2日間で家の中の物をすべて運び出し、一般廃棄物処理業者に依頼し、市の資源センターに運んで頂きました。お施主様も大変喜んで頂き、お昼ご飯をご馳走くださり休憩時にも、差し入れを頂き、2日と半日の作業でしたが、スタッフ達もお施主様の手厚い志に感謝をし、暑い中でしたが頑張りました。

 

(事情がある方、相続の放棄をする方が注意するべきこと)

遺品整理は、原則としては親族を中心に遺品整理を進めることになりますが、生活保護受給者や、病気などが理由で就業できない場合は、役所やケースワーカーに相談してみましょう。生活保護受給者が亡くなった場合、補助が出ているので、遺品整理も役所がやってくれるだろうと考える方が多いですが、実は役所は何もしてくれません。

生活保護は受給者が死亡した段階で終了してしまうため、それ以上に役所が世話をしなければならない理由がないのです。(地方自治体により生活保護の需給が終了しない場合もあります。)

相続の際も注意が必要になります。

「生活保護受給者」の財産を相続する場合、大きな問題は特にありませんが、手続き自体は必要になってきます。法律にそって手続きを進めればいいでしょう。

逆に、「生活保護受給者」の財産を相続する場合は、少し注意が必要です。

相続する事自体は可能ですが、その金額によっては、生活保護が打ち切られる可能性があります。

さらに、遺品整理を勝手に行ってしまうと、相続放棄が認められなくなってしまう可能性があります。賃貸の場合、大家や管理会社から、できるだけ早めの明け渡しを求められ、焦ってしまいがちですが、法律の専門である弁護士や、遺品整理士の在中する当社にご相談ください。

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遺品整理・生前整理のワンオアエイト
〒440-0094
愛知県豊橋市川崎町45-3
電話番号 : 0532-35-6870


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